2019-05-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
今回、法改正を契機に、この届出義務対象、これの法執行体制について改善した点がございましたら、教えていただきたいというふうに思います。
今回、法改正を契機に、この届出義務対象、これの法執行体制について改善した点がございましたら、教えていただきたいというふうに思います。
政治資金規正法第六条の規定によりまして、政治団体は、一定の事項を都道府県選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならないということになっておるわけでございまして、そして、第八条におきまして、この届出義務対象となる政治団体につきましては、その届出がなされた後でなければ、政治活動のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができないとされているところでございます。